4月 20 2008
農地転用
のうちてんよう
農地を宅地などほかの用途に転換すること。
農地法では、転用または転用を目的とした権利の設定・移転に対して規制を設けており、都道府県知事(2haを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要。
農地のまま権利移動する場合は、農業委員会の許可。
別表のように農地転用の基準があり、農地の種類によって転用の難易度が異なる。ただし、市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は、農業委員会への届け出でのみできる。
4月 20 2008
のうちてんよう
農地を宅地などほかの用途に転換すること。
農地法では、転用または転用を目的とした権利の設定・移転に対して規制を設けており、都道府県知事(2haを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要。
農地のまま権利移動する場合は、農業委員会の許可。
別表のように農地転用の基準があり、農地の種類によって転用の難易度が異なる。ただし、市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は、農業委員会への届け出でのみできる。
4月 14 2008
のうち
農地(のうち)は、耕作の目的に供される土地のことである。これ以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものは、とくに 採草放牧地とよばれるが、広義にはこれを含む。
広い意味での農地は、屋内で飼育する農場などの農業施設も含む。
家畜や農作物を育てるためには土地が必要である。農作物とはいえそれらは全て植物であり、基本的に地面から養分を吸収し、それらから作り出されるものである。そのため農地は養分が多く含まれていること、つまり肥えていることが求められるほか、十分な雨量が必要であるなど、求められる条件は多い。
しかし肥料の開発により痩せた土地に養分をやることができるだけでなく、井戸による地下水の利用や水道の普及により水が人為的に入手できるようになったため、農地に求められる条件と言うのは大きく緩和された。とはいえ、地中に有害物質が含まれているなどするのは好ましくない。
また、家畜を育てるための土地には放し飼いならば牧草地帯が最適である。
[source by wikipedia]