4月 15 2008

乙区

Published by admin at 9:23 PM under 不動産用語集お行

おつく

乙区とは、不動産登記簿において不動産の所有権以外の権利に関する事項について記載される欄のことです。抵当権をはじめ地役権や賃借権などが登記の目的として記載されます。例えば、住宅ローンを利用して土地や建物を購入する場合には、資金を貸し付ける金融機関は、その登記簿の乙区の登記の目的欄に抵当権設定を、原因の欄に金銭消費貸借契約の設定とその日付、権利者その他の事項欄には債権額や利息、損害金、債務者、抵当権者などが記載されます。

[引用元 infobank]

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