4月 13 2008
欠陥住宅
けっかんじゅうたく
建築基準法・建築基準法施行令・関連告示を満たしていない住宅、設計図(意匠図・構造図・設備図・工事仕様書・特記仕様書など)のとおりに施工されていない住宅、安全性・快適性・使用性などの観点から通常の居住に支障を来たす住宅などのことを示す。
このうち、建築した当時は建築関連の法令を満たしていたが、法改正などにより現在は満たさなくなったものは既存不適格と呼び、欠陥住宅には含めない。また、経年変化による自然劣化(木材の乾燥収縮による狂い・ひび割れや、コンクリートやモルタル仕上げの乾燥収縮によるひび割れなどで軽微なものなど)も、欠陥住宅には含めない。
欠陥住宅の種類は多種多様であるが、近年で特徴的なのは、見える部分は徹底的に美しく作るが、見えない部分は徹底的に手抜きをし、コストを削減したものが多いことである。例えば、木造で言えば釘やホールダウン金物や断熱材、鉄筋コンクリート造で言えば鉄筋の使用量やコンクリートの品質、鉄骨造で言えば鋼材の品質や溶接の種類が典型的な例である。これらは日常は気づかないが、耐震性に劣るなど、居住者の安全を脅かすものである。
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