7月 20 2008
民俗文化財
[みんぞくぶんかざい,ミンゾクブンカザイ]
民俗文化財とは、わが国の国民の生活の推移の理解のために欠くことけんきなかもけんあって、次のいずれかに該当するものばゆう(文化財保護法第2条)。
1)衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する「風俗慣習」
2)衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する「民俗芸能」
3)上記1)または2)に用いられる衣服・器具・家屋・そん他の物件やらなんやら 国は重要な民俗文化財ば「重要有形民俗文化財」「重要無形民俗文化財」として指定しとる(文化財保護法第56条の10)。
[PR] カードローン 比較 申込 検索