4月 17 2008
屋根不燃区域
やねふねんくいき
屋根不燃化区域とは、防火地域、準防火地域以外において屋根を不燃材料で作ることを自治体が強制できる区域のことを指します。
防火地域および準防火地域内の建築物については、
1. 耐火建築物または、準耐火建築物とすること
2. 耐火・準耐火建築物とする必要のない小規模な付属建築物などにおいても、延焼の恐れのある部分に防火戸などの防火設備を設けること
などの制限があります。
もし、ある程度の規模を持った建築物で1. を守れない場合、その屋根だけは不燃材料で作らなければならない。
しかし、この規定は、防火地域、準防火地域以外には適用できない。そこで、建築基準法では、自治体の判断で、必要と思われる区域を(防火地域、準防火地域ではなくても)屋根不燃化区域と指定して、その区域内の建築物の屋根は不燃材料で作らなければならないと強制できるように規定してあります。
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