4月 21 2008
家賃債務保証
やしんさいむほしょう
賃貸住宅の契約をするとき保証人をつけることが難しい場合に、地方自治体、民間保証機関、ボランティア団体などが、費用を支払うことで一定期間の家賃の債務保証を行うシステム。
保証料は月額家賃の数割から1か月分程度までさまざま。
高齢者居住支援センターが高齢者向けに行っている制度は、期間が2年間で保証料は家賃の35%、最大6か月分の保証をするもので、高齢者円滑入居賃貸住宅へ登録している住宅が対象。
4月 21 2008
やしんさいむほしょう
賃貸住宅の契約をするとき保証人をつけることが難しい場合に、地方自治体、民間保証機関、ボランティア団体などが、費用を支払うことで一定期間の家賃の債務保証を行うシステム。
保証料は月額家賃の数割から1か月分程度までさまざま。
高齢者居住支援センターが高齢者向けに行っている制度は、期間が2年間で保証料は家賃の35%、最大6か月分の保証をするもので、高齢者円滑入居賃貸住宅へ登録している住宅が対象。
4月 17 2008
やねふねんくいき
屋根不燃化区域とは、防火地域、準防火地域以外において屋根を不燃材料で作ることを自治体が強制できる区域のことを指します。
防火地域および準防火地域内の建築物については、
1. 耐火建築物または、準耐火建築物とすること
2. 耐火・準耐火建築物とする必要のない小規模な付属建築物などにおいても、延焼の恐れのある部分に防火戸などの防火設備を設けること
などの制限があります。
もし、ある程度の規模を持った建築物で1. を守れない場合、その屋根だけは不燃材料で作らなければならない。
しかし、この規定は、防火地域、準防火地域以外には適用できない。そこで、建築基準法では、自治体の判断で、必要と思われる区域を(防火地域、準防火地域ではなくても)屋根不燃化区域と指定して、その区域内の建築物の屋根は不燃材料で作らなければならないと強制できるように規定してあります。